ねらい

聖徳太子が天皇中心の国づくりをするために「十七条の憲法」を定めたことが分かる。

内容

聖徳太子は、新しい国のしくみを整えることに取り組みました。豪族たちの中から能力のある者をとり立て「役人」としたのです。役人の心がまえを示すために、聖徳太子が自ら定めたといわれるのが十七条からなる憲法です。「一に曰く、和を以て貴しとなす」。争いごとが絶えない中、聖徳太子が第一条で最初に示したのは人びとの「和」でした。第二条では、「仏法僧」を大事にしなさい、と定めました。仏は「ほとけ」、法は「お経」、僧は「お坊さん」を表します。仏教をうやまうように定め、政治に仏教を役立てることを示しました。そして第三条。「詔はつつしんで受けとめなさい。」詔とは天皇の言葉を表します。天皇に従うよう命じているのです。聖徳太子は、十七か条にわたり、日本ではじめて、役人が天皇のもとにまとまり、国づくりに努力するよう定めたのです。

十七条の憲法
聖徳太子は、新しい国のしくみを整えることに取り組みました。日本ではじめて、役人が天皇のもとにまとまり、国づくりに努力するよう定めたのです。