ねらい

国会(立法)、裁判所(司法)、内閣(行政)が、それぞれの権力を独立させ、互いにいきすぎがないようになっていることがわかる。

内容

三権分立(さんけんぶんりつ)。「国会(こっかい)」「裁判所(さいばんしょ)」「内閣(ないかく)」がそれぞれの役割(やくわり)を持って政治を行うしくみです。「国会」が持つのは「立法権」です。立法とは法律(ほうりつ)をつくったり廃止(はいし)したりすること。それができるのは国会だけです。裁判所が持つのは「司法権」です。裁判所は、さまざまな事件やもめごとを憲法(けんぽう)や法律にてらして判断し、解決に導きます。罪を犯せば、刑罰(けいばつ)を加えます。そして、内閣が持つのは「行政権(ぎょうせいけん)」です。内閣は、国会で決まった法律や予算にもとづき国民のくらしを支える仕事をします。このように3つの機関が分担(ぶんたん)して政治を行うのは、たがいに、権力のいき過ぎがないかチェックし、ひとつの機関に権力がかたよらないようにするためです。

三権分立
司法・立法・行政。三権(さんけん)のそれぞれの役割(やくわり)について考える。