ねらい

三審制、司法権の独立、裁判員制度などを考えていく。

内容

刑事裁判は、犯罪に当たる行為があったかを判断し、有罪の場合に刑罰を言い渡す裁判です。裁判は検察官が被疑者を「被告人」として裁判所に訴えることから始まります。「起訴」といいます。法廷では、弁護士が被告人を弁護し、検察官が証拠や証言、自白などをもとに犯罪性を明らかにし、裁判官が判決を下します。裁判は原則として公開です。被告人は「推定無罪の原則」が適用され、判決までは無罪の扱いを受けます。また、有罪と断定できない要素が少しでもあれば、無罪判決を下すことになっています。「疑わしきは罰せず」です。

刑事裁判
刑事裁判のしくみ