ねらい

国会(立法)、裁判所(司法)、内閣(行政)が、それぞれの権力を独立させ、互いにいきすぎがないようになっていることがわかる。

内容

三権とは、立法権、行政権、司法権です。法律を作ったり廃止したりする力、「立法権」があるのは国会です。国会には、衆議院と参議院があり、国会議員は、国を動かすための法律をつくったり、予算を決めたりします。国民は選挙で立法権と関わっています。国会で決まった法律や予算などをもとに、政治を行う力、「行政権」があるのは内閣。具体的な仕事をするのが省や庁です。文部科学省は学校でどの教科を何時間勉強するのかを決めます。厚生労働省は、国民の健康を支える仕組みをつくります。国民は世論を通して行政権に関わります。法律に従って争いを解決する力、「司法権」がある裁判所では、事件が起きた時、憲法や法律に照らしあわせて判断し、問題を解決します。国民は、裁判員制度で裁判に参加。さらに、国民審査で最高裁判所の裁判官がその職にふさわしいかどうかを審査します。

三権の役割
司法・立法・行政。三権(さんけん)のそれぞれの役割(やくわり)について考える。