ねらい

「同和対策審議会答申」の理念や「同和対策事業特別措置法」の内容を理解し、差別なき社会の実現を考察する。

内容

日本国憲法は、国民全てが平等で人種、信条、性別、社会的身分などで差別されないと定めています。これは1968年、神戸市の被差別地区の様子です。衛生状態も悪く、トイレも水道も共同でした。当時、被差別地区で暮らしている人の多くは、偏見や差別によって、就職や結婚も思うようにできませんでした。こうした差別を無くすため、1965年、国の同和対策審議会は画期的な答申を出しました。「同和問題は、人間の自由と平等に関する問題である」とし、部落差別の「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民の課題である」と宣言しました。差別をなくそうという運動は広がり、1969年、同和対策事業特別措置法が制定され生活環境改善、社会福祉の増進、産業の振興などを目指すさまざまな事業が行われました。こうした事業を通して差別を受けていた人々の生活を安定させると共に、国民すべてが差別のない社会を作る意識を持たなければなりません。

同和対策事業特別措置法-中学
就職や結婚などにも及ぶ言われなき差別を解消するため1969年制定されたのが同和対策事業特別措置法です。