ねらい

関連のある項目とあわせて学習することによって総合的な理解を目指す。

内容

国の権力は、立法権、行政権、司法権の三権にわけられ、それぞれ国会、内閣、裁判所という独立した機関によって担当されています。これを三権分立といいます。しかし、三権はそれぞれ全く独立しているわけではありません。むしろ、色々な形で互いに関係しあっています。国会は、内閣に対し、衆議院の内閣不信任決議案や内閣総理大臣の指名、内閣は国会に対し、衆議院の解散権や国会召集の決定などの権限を持っています。裁判所は、国会と内閣に対して法律や国の行為が憲法に違反していないか審査する権限を持っています。一方、国会には、裁判官を裁判する権利、弾劾裁判があります。内閣は、最高裁判所長官を指名し、その他の裁判官を任命します。このように三権が互いに抑制しあい、均衡を保つことで権力の集中を防いでいるのです。わたしたち国民は、国民主権の立場から三権の中央にいて、それぞれをきちんと監視していなければなりません。

三権分立
立法、行政、司法の三権は、国会、内閣、裁判所によって担当されます。互いに抑制し権力の集中を防ぎます。