ねらい

大名が権力を持たないように周到に考えられた、幕府による諸制度の整備について考える。

内容

江戸幕府は、大名を統制するため、1615年に「武家諸法度」を出しました。2代将軍・徳川秀忠の名で出された武家諸法度は、13の条文からなっています。その内容は、第一条で「武芸と学問に励むこと」としている他、衣服の取り決めや倹約の奨励など、かなり厳しいものでした。また、城を新しく作ることは禁止し、修理するにも幕府の許可が必要だとしています。城の整備は、戦争への備えであり、幕府に敵対する行為であるとみなされたのです。さらに、大名家同士で勝手に結婚することも禁じられました。武家諸法度に違反した大名は、たとえ長く仕えていた者であっても、あるいは多くの貢献をした者であっても、厳しく処罰されました。1635年、3代将軍・家光(いえみつ)によって、武家諸法度の改正が行われ、条文は19条になります。そして、この時、大名に「参勤交代(さんきんこうたい)」が義務付けられました。

武家諸法度
江戸幕府が大名を統制するために決めた、決まりです。
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