ねらい

「消費者主権」を守るために消費者団体が結成され、さまざまな運動を展開してきたことを知る。

内容

無数の商品が大量に消費される社会を、消費社会といいます。消費社会では、流行に流されたり、企業の広告や宣伝につられて、衝動的に不必要な物まで買ってしまいがちです。又、路上でのキャッチセールスや強引な電話勧誘販売、訪問販売などによる契約上のトラブルも増加。消費者が自分の意思で商品を購入する事を消費者主権といいますが、消費社会では、企業が消費の主導権を握っています。消費大国のアメリカでは、1962年ケネディ大統領が、消費者には「安全である権利」「知る権利」「選ぶ権利」「意見を反映させる権利」がある事を明確にし、早くから消費者の保護に取り組みました。日本でも、消費者が消費者団体を結成し、商品テストなどで、過大広告や欠陥商品をチェックする運動を行った事で、国の行政にも影響を与え、消費者の権利を守る法律が作られました。製造物責任法・PL法や、契約上のトラブルから消費者を守る消費者契約法などです。

消費者の権利と保護
消費社会である現代社会では消費者が被害を受けるトラブルが多発しています。消費者の権利と保護が重要です。